賃貸物件を契約すると、多くの物件は2年ごとに契約更新の時期が来ます。
人によっては何かしらの理由で、更新月の前に解約したいという人もいるでしょう。
賃貸物件は契約期間の途中で解約しても問題ないのでしょうか?
この記事では賃貸物件の平均的な契約期間や途中解約の方法をご紹介します。
賃貸契約をお考えの方はぜひ参考にしてみてくださいね。
今解約すると途中解約?賃貸物件の契約期間が何年か確認しておこう
賃貸物件の契約期間は、多くの物件では2年間です。
入居者が退去の申し出をしない限りは、契約は更新されます。
賃貸物件では、1年未満の契約の物件はほとんどなく、通常は2年になっています。
これは、1年未満の契約だと契約期間の定めのない賃借となるので、借主保護の観点から2年契約が一般的とされているためです。
また、賃貸物件の平均契約期間は以下の通りです。
●学生 : 2年~4年
●単身 : 2年~4年
●ファミリー : 4年~6年
●65歳以上 : 6年以上
年齢層ごとに、最も多い契約期間を算出しています。
これを見ると、年齢が高いほど契約期間が長くなることがわかります。
また定期借家契約という契約形態の賃貸物件もあります。
定められた契約期間が過ぎたら退去しないとならないために、契約更新はできません。
定期借家契約ならば、1年間や3年間といった契約期間になっているケースもあります。
賃貸物件を契約期間中に途中解約する方法とは?
賃貸物件を借主都合で解約したい場合は、いつまでに申し入れが必要なのか賃貸借契約書に記載があると思いますので確認しておきましょう。
一般的には退去したい日の1ヶ月前までと決められていることが多いです。
決められた期日までに大家さんや管理会社に申し入れましょう。
また契約期間中に途中解約しても違約金が発生するケースは少ないです。
気になる方は違約金についても賃貸借契約書に記載されていますのでよく確認しておくといいでしょう。
途中解約の場合も、決められた期日までに退去したい日付を伝えるようにしてください。
タイミングによっては、1ヶ月分余計に家賃を支払わないといけない場合もあるかもしれませんので頭に入れておいてください。