賃貸物件の契約時に敷金や礼金を支払うことがありますよね。
敷金は、借主が退去するときに部屋を原状回復するための費用として使われます。
しかし綺麗に部屋を使っていても自然な劣化は避けられないので、どこまで原状回復の義務が発生するのか素人には判断が難しいところ。
この記事では原状回復とは何なのか、また原状回復が必要となるケースをご紹介します。
賃貸物件における原状回復の意味とは?
賃貸物件は契約時に敷金を支払う場合が多く、敷金は退去時の原状回復のために使われます。
敷金で入居者が部屋を使用するなかで汚してしまったり、壊してしまった部分を入居者の退去時に修復するのです。
この汚れや破損を修復し、入居時の状態に戻すことを原状回復と言います。
部屋で生活するうえで、自然と生じるような汚れや破損には原状回復の義務は発生しません。
原状回復が必要な汚れや破損は、例えば以下の通りです。
●故意に網戸を破く
●食べ物やタバコで壁紙を汚す
●壁を叩いて壊す
●ガラスを割る
つまりは、故意に行い入居者に責任がある場合に、原状回復の義務は発生します。
もしも、原状回復費用が敷金だけでは足りないときは、入居者はさらに費用を負担しなければなりません。
賃貸物件の原状回復と経年劣化を判別するラインとは?
普通に生活するなかで避けられない経年劣化であれば、原状回復は必要ありません。
経年劣化とみなされるのは、日光によって壁紙が色褪せる、毎日の使用により蛇口のパッキンが緩むなどがあります。
以下のような場合も経年劣化にあたりますので、借主に原状回復義務はありません。
●寿命で給湯器が壊れる
●床に家具を設置した跡ができる
●地震でガラスが壊れた
壁に画鋲を指して穴が開いたとしても、これは経年劣化の範囲に入ります。
ただし、契約書に画鋲や釘の使用禁止といった記載があれば、原状回復費用を請求される場合もあります。
入居時に最初からできているような汚れや破損も、原状回復の必要はありません。
例えば、入居時に網戸の一部が破れているような場合です。
賃貸物件の入居時に汚れや破損を見つけたならば、大家さんや不動産会社に連絡して修理してもらうか、退去時に原状回復費用を取られないように写真に撮っておくといいでしょう。