賃貸住宅に住んでいると、大家さんとの間にトラブルが発生することがたまにあります。
特に設備が古くなって故障してしまった際、大家さんが修繕に応じてくれないと、生活が不便になってしまいますよね。
そこで今回は、設備が故障してしまった場合とその解決方法についてご紹介します。
賃貸住宅の大家さんが設備を修繕してくれないトラブルの事例
大家さんとの間で起きやすいトラブルの一つに、大家さんが設備を修繕してくれないという事例があります。
賃借人からエアコンや配水設備などの修繕を依頼しても、大家さんが応じないといったケースです。
民法606条には、大家さん側の修繕の義務が定められています。
従って、大家さんは賃借人から依頼されたとき設備の修繕に応じる必要があるのです。
ただし、民法に明記されている通り「賃貸物の使用及び収益に必要な修繕」ではない場合、修繕の義務は発生しません。
例えば、エアコンが経年劣化して色が黄ばんだとか、壁紙が古くなって変色したなどの場合は、設備を問題なく使えるため修繕の義務はないとされます。
また、建物自体が老朽化しているなど、修繕自体に多額の費用がかかる場合は、大家さんに修繕の義務がないこともあります。
賃料に照らして大家さんの採算が取れない場合は、修繕しなくてもいいのです。
さらに言うまでもなく、賃借人の故意や過失により設備を故障させた場合にも、大家さんに修繕の義務はありません。
賃貸住宅の大家さんが修繕に応じない?そんなトラブルの解決方法
もしも、大家さんに修繕義務があった際でも、応じてもらえなかった場合は、どうすればいいのでしょうか。
いくつかの方法をご紹介します。
①賃借人が設備を修繕する手配をする
大家さんが修繕に応じず生活に困っているときは、賃借人が業者などに設備の修繕を手配していいことになっています。
緊急性が高い場合は、大家さんに連絡する前に自分で修繕の手配をしても構いません。
もちろん、修繕費用は以下の通り後から大家さんに請求できます。
民法第606条(賃借人による費用の償還請求)「賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。」
②家賃の支払いの一部を拒否する
賃借人は、大家さんが設備の修繕に応じてくれない場合、家賃の支払いを拒否できます。
拒否できる家賃の金額は、使えなくなった設備の度合いによりますので、家賃全額を拒否できるわけではありません。
設備の故障により物件を使用収益できなくなった度合いによって、拒否する金額が変わります。
勝手に拒否する金額を決めてしまうと、逆に訴えられてしまう可能性もありますので注意しましょう。
拒否する家賃の割合は、不動産に強い弁護士に相談することをおすすめします。